どの許可・届出になるかは、店の名前ではなく、店の中で何をするかで決まります。そして区分が変わると、照明の明るさの下限も変わります。
区分が決まると、照明の下限(5・10・20ルクス)が決まります(3章)。下限を守る基礎照明と演出の照明は、別の回路に分けます(4章)。レーザーライトやビームライトで踊らせる空間を作り、深夜に酒を出すなら、特定遊興飲食店営業の許可も検討します。ほかの機材は機材一覧(11系統 269機種)にあります。 店に合わせた目安はAIに相談する
風営法は「接待」を「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」と定めています(法2条3項)。警察庁はこの意味を、通達「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」(令和8年7月1日)で「特定の客又は客のグループに対して単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等を行うこと」と言い換えています。
ガールズバー、コンカフェ、ラウンジ——どれも法律に出てくる言葉ではありません。同じ「ガールズバー」の看板でも、接待があれば風俗営業の許可が要り、無ければ深夜に酒を出す飲食店の届出になります。
同じ通達は「接待の判断基準」の最初に、談笑とお酌について次のように書いています。
| 解釈運用基準の原文(4(1) 談笑・お酌等) | |
|---|---|
| 接待に当たる | 「特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為」 |
| 接待に当たらない | 「お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為」 |
カウンターの内側にいること自体が線ではありません。特定の客のそばで、続けて相手をするかどうかが線です。歌についても同じ考え方で、通達は特定少数の客の近くで歌を勧めたり、手拍子・拍手をしたり、一緒に歌ったりする行為を接待に当たるとし、不特定の客に歌を勧める・カラオケの準備をする・伴奏をするのは当たらないとしています(4(3) 歌唱等)。
| 店の実態 | 区分 | 照明の下限 |
|---|---|---|
| 接待がある | 風俗営業 1号(接待飲食) | 5ルクス(規則31条1号)。許可の条件として、5ルクスを下回らないよう維持できる構造・設備も要る(規則7条) |
| 接待はなく、深夜0時以降に酒を出す | 深夜酒類提供飲食店営業 | 20ルクス(規則101条) |
| 深夜に酒を出し、客に遊興をさせる | 特定遊興飲食店営業 | 10ルクス(規則96条) |
数字の出どころと測られる場所は風営法の照度(5・10・20ルクス)で詳しく扱っています。ここで大事なのは、接待のない深夜営業のバーがいちばん明るくしておく必要があるという点です。「暗い方が雰囲気が出る」と照明を落とすと、数字の側で引っかかります。
照明屋として、ここはいちばん伝えたいところです。
特定遊興飲食店営業は「深夜・遊興・飲酒」の3つがそろう営業です。通達は「客に遊興をさせる」の例として、「客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為」を挙げています。
一方で、「単にテレビの映像や録音された音楽を流すような場合」は、営業者側の積極的な行為には当たらないとしています。つまり、ムービングライトやレーザーで踊らせる空間を作って、深夜に酒を出すなら、特定遊興飲食店営業の許可を検討する場面になる、ということです。
自分の店の区分で考えると:AIに相談する(店の写真で目安) 明るさの下限は5ルクス・10ルクス・20ルクスはどれくらいの明るさか
自分の店の営業のしかたで、照明をどこまで入れられるかはAIに相談する(この話の続きから) 図面があればお問い合わせフォームから担当者へ。